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その後しばらく、登記所において、不動産の権利関係を公示する登記制度と、不動産の現状を明らかにする台帳制度が併存することとなったが、登記簿は申請主義が基本であるのに対し、台帳は登記官の職権によって登録することができたから、両者の間に不一致が生じるなどの問題が生じた。登記簿は、当初、大福帳式の帳簿であったが、1951年の旧不動産登記法施行細則[1]の改正(昭和26年法務府令)によって、1960年ころまでの間に、登記用紙の加除が自由なバインダー式の帳簿となった。不動産登記法は、土地や建物の表示に変更があったときは、所有者は一か月以内に登記の申請をしなければならないと定め、不動産の表示登記の懈怠には過料がかされることになっています。表示に関する登記とは、「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするものです。この承諾情報を提供しないと、当該変更登記は主登記で実行され、2番抵当権者に債権額増額を対抗できなくなってしまう(4条2項参照)。土地家屋調査士とは土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう、昭和25年法律第228号)は、土地家屋調査士の制度を定める法律である。一般には権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載すること、又は、その記載をいう。そして、これを「業」として行なうことを認められている唯一の資格者が土地家屋調査士です。一般には、賃貸用のマンションを、分譲用のマンションに登記したいときに行う。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。
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